仕事中の事故(業務中)、通勤中の事故はすべて労災保険が適用となり、患者様の施術費の負担が0円になることをあなたはご存知でしょうか?長崎・長与・時津・琴海・諫早市で整骨院を開院しているやわら整骨院では厚生労働省から認可を受けた施術家が在籍しておりますので労災指定医療機関として認定を受けております。そのような理由から業務中の事故やケガに対してはすべて労災保険(労働災害保険)を適用して施術を行うことができることを必ず覚えておいてください。
業務中の事故(通勤中の事故)であればすべて対象となります。もちろん労災保険の申請をして認められない事例も中にはありますが具体的に例をお伝えすると以下のような事例になります。
・車通勤をしていて職場への移動中、交通事故の被害に遭った。
・自転車で通勤をしていて車と接触、人と接触して骨折してしまった、流血してしまった、足を捻ってしまった。
・バスで通勤をしていて急ブレーキで頭を強く打ってしまった。
・業務中、重たい荷物を持って腰などを痛めてしまった。
etc…
上記のように様々な事例で労災保険が適用となります。
労災保険の申請件数は毎年増えておりますがほとんどの方が自分でお金を払って通院しているのが現状です。
自身の怪我が労災保険に該当するかどうかも含めてまずは長崎・長与・時津・琴海・諫早市のやわら整骨院に御相談下さいませ。
原則0円となります。
1.まずはお近くの労災指定医療機関で施術を受けてください。
2.働いている会社様に労災保険を適用するための専用の用紙がありますのでそちらに捺印をして頂き、施術をしている医療機関に資料を提出して下さい。
3.医療機関が請求手続きを行い、完了。
就業中に起きたケガや通勤途中で巻き込まれた交通事故などのケガの施術は、労災保険で補償されます。労災保険が下りれば施術費はすべて無料になりますので、少しでも痛みがある場合には我慢をせずに長崎市・長与町・時津町のやわら整骨院へお越しください。
長崎市・長与町・時津町のやわら整骨院では交通事故患者様は夜21時まで受付を行っています。また予約優先制になっているので、ムダな待ち時間なしにスムーズに通院することが可能です。長崎市・長与町・時津町のやわら整骨院では痛みの原因を根本から改善する根本的施術を得意としています。そのため完治までの期間が短く、長引く通院はありません。
労災保険の手続きに関してはまずは働いている会社の健康保険組合に一度連絡をしてみてください。必要書類や手続き方法に関しては豊中市のあらき整骨院のスタッフも豊富な知識がありますのでお気軽にお問合せ下さい。
就業中のケガや病気はしっかりと施術をして、完治させることが大切です。長崎市・長与町・時津町のやわら整骨院では土曜日、日曜日、祝日も診療を行っているので、平日の通院が無理な方にもおすすめの整骨院になります。
労災保険とは、通勤中や勤務中に起こった事故や災害によって怪我をしたり、障害が残る、死亡してしまった場合などに支払われる補償のことを言います。
労災が起こった状況と、受傷した従業員の状況によって支払われる補償の内容が変わってきます。いずれの場合も、怪我を負ってしまった従業員の方はこの補償制度によってご自身の実費負担なく施術を受けることができます。
労災保険は、お勤めをされている従業員の方ご自身が加入するものではなく、お勤め先の企業や事業所が加入する保険制度です。従業員がいる企業はほぼ強制で加入しなくてはならない制度であり、加入後は企業が国へ保険料を支払います。従いまして、怪我をしてしまった従業員は勤め先ではなく国から補償を受ける形となります。
労災保険では、ケースに合わせて以下のような補償がなされます。
・療養補償給付
・介護補償給付
・障害補償給付
・休業補償給付
・遺族補償一時金
・二次健康診断等給付
・通勤災害
・傷病補償年金
・障害補償年金前払一時金
・葬祭料
・遺族補償年金
・障害補償年金差額一時金
・遺族補償年金前払一時金
詳しくはこちら(労災保険情報センターhttp://www.rousai-ric.or.jp/tabid/60/Default.aspx)をご覧ください。
長崎市・長与町・時津町のやわら整骨院でも、労災保険によって怪我の施術を行うことができます。
その際は柔道整復師用の労災保険請求用紙が必要になります。お勤め先の企業から柔道整復師用の請求用紙をもらってご持参いただくか、こちらのページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html)から柔道整復師用の労災保険請求用紙(様式第7号(3))をダウンロードして印刷し、当院へご持参ください。