勤務中ではなく通勤中に起こった事故や災害によって怪我を負ってしまったような場合にも、労災保険が認められます。
その際、施術のために通院する医療機関には「労災指定医療機関」を選びましょう。
労災非指定の医療機関をご利用されると、患者さまご自身が一度施術費を全額負担しなくてはならなくなる上に、労災保険の手続きもご自身で行う必要があるからです。
以下のように通勤中やむなく事故に巻き込まれてしまった場合には、労災保険が適用されます。
・通勤のための運転中に事故に巻き込まれてしまった
・通勤中の電車内、ブレーキによる反動で転んで捻挫をしてしまった
・通勤中に自転車に衝突され骨折してしまった
・バイクで通勤中に事故に巻き込まれてしまった
etc…
※私的行為とみなされる場合は、通勤中であっても労災保険の適用にならないケースがあります
労災保険の請求は非常に煩雑であるため、非労災指定医療機関をご利用された場合には、途中で手続きを諦めてしまったり、施術自体を断念してしまうケースも少なくありません。
しかし労災は従業員が当然受けることのできる権利です。
労災指定医療機関でご自身のお体に適切な施術を受けつつ、保険手続きを着実に進めていきましょう。
1.労災指定医療機関である、やわら台整骨院に来院
2.怪我や不調の施術を行います
3.病院などで診断書の発行
4.お勤め先で労災申請に必要な書類に捺印をもらう
5.労災申請